日時: 2011年02月23日 16:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
所有不動産を売却したいとき
【査定】に続いておこなうのは【媒介契約】。
仲介会社との間で
「わたしの不動産を売ってね!」とお願いする契約を交わすわけですが
この媒介契約には
●専属専任媒介契約 ●専任媒介契約 ●一般媒介契約と、
3つの種別があります。
どの契約を選んだらいいかを考える前に、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
媒介契約は3種類!
「専属専任」「専任」「一般」どれを選ぶ?
今回も、アンサークリエイションの担当さんに聞いてみました。
Q:3つの媒介契約、違いは何ですか?
「大きな違いを簡単に表にまとめると、こうなります。」
▲売り主・不動産会社双方に課せられる制約の度合いが異なっているんですね。
ふむふむなるほど。
制約の度合いが高いものから順に
自分で買い手を見つけること(=自己発見取引)も認められない【専属専任媒介】
自己発見取引はOKだけど、他の不動産会社への依頼はNGの【専任媒介】
複数の不動産会社に依頼できるかわりに、売却活動の報告義務もない【一般媒介】
となるわけですね。
ざっと見たところ、
いろんな業者さんを通じて広く買い手を探せそうな【一般媒介】が
魅力的に見えるような気がするのですが
プロの意見はどうなのでしょう。
Q:どの媒介契約を選ぶのがオススメですか?
「そうですね。
確かに“一般媒介でお願いしたい”とおっしゃるお客様は多いです。
ただ、不動産会社の立場からするといろいろな事情があるので
そのあたりを詳しくご説明すると
最終的に【専任媒介】に落ち着く方が割合的には高いですね。」
ほほう。その“事情”とは?
「一般媒介契約は、
ネットなどを通じて多くの人の目に触れる機会があるという意味では
確かにメリットがあります。
そのかわり、
●販売活動の報告義務が任意になっている
●指定流通機構(レインズ)への物件登録が任意となっている
など、
販売活動がしっかりおこなわれるかどうかは
それぞれの不動産会社しだいという性質があります。
また、複数の不動産会社それぞれで販売活動をしているため
各業者とのやりとりや、複数の商談が進行した場合の“かじ取り”は必須。
忙しい方やめんどくさがり(笑)の方には、向いていないかもしれません。」
なるほど~。なんとなく見えてきました。
時間的なゆとりがあって知識もある、
不動産会社の営業さんのお尻を叩いて動かせるくらいのツワモノなら
一般媒介でもいいかもしれませんが、少なくともワタシには難しそうです…
「とは言え、ご自身の人脈などから『買いたい!』という方が見つかって
自己発見取引につながる可能性もありますから
個人的には、その点に関して制約のない【専任媒介契約】をオススメしています。」

▲こちらは【専任媒介契約】を交わす際の契約書。
冒頭に「この契約は専任媒介契約です」との記載があり
他の媒介契約の要件についても明記されています。
(※個人情報が記載されている部分は画像処理を施しています)
さて次回は、契約締結後に動き出す【売却活動】の一端を取材します。
■次回更新予定日/2011年2月24日 木曜日予定
※更新予定日は異なる場合があります。
【03-2011.02】




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